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今回は、『社会人サッカーで重傷、接触相手に250万円の賠償』を取り上げます。
twitterより
とても判断が難しい訴訟に判断が下りました。
事が起きたのは、社会人サッカーの試合中。
草の根で行われる東京都社会人4部リーグレベルでの事故に賠償命令が下るのは異例です。
どういった状況だったのか?
1月13日のヤフーニュース(読売新聞)が詳細を報じています。
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社会人サッカーで賠償命令250万円
(報道抜粋)
男性は2012年6月、千葉市で行われた東京都社会人4部リーグの試合に出場。センターライン付近でボールを右ももで受け、左足で蹴ろうとしたところ、走り込んできた相手の左足が男性の左足すね付近にぶつかった。
審判はファウルをとらなかったが、男性が倒れ込み、試合は一時中断。男性は左すねの手術などで計約1か月間入院し、15年5月、「スパイクの裏側で故意に蹴られた」などとして、相手選手らに計約689万円の支払いを求めて提訴した。
訴訟で相手選手側は「男性の足元から離れたボールに向けて左足を伸ばした。けがは予見できなかった」などと主張した。しかし、判決は「勢いを維持しながら左足の裏側を突き出しており、男性の負傷を十分予見できた」と指摘。「故意」は否定したが、「退場処分が科され得る行為だった」として過失責任を認定した。
相手選手側は既に控訴。相手選手と代理人弁護士はいずれも「裁判中なので答えられない」としている。
(中略)
判例などでは、賠償責任が生じるか否かは、〈1〉プレーがルールや常識の範囲内か〈2〉重大なけがの発生を予見し、回避できたか〈3〉競技者の「危険の受け入れ度合い」を上回ったか――などがポイントとなる。
第一東京弁護士会のスポーツ法研究部会の部会長を務める合田雄治郎弁護士は「最近はスポーツを楽しむ権利が重視されてきたことを背景に、ルールの範囲内でも、注意義務違反があれば賠償責任を認める傾向にある。今回は、こうした流れに沿った判断だろう」と指摘。これに対し、スポーツを巡る訴訟に詳しい片岡理恵子弁護士は「賠償責任の認定は特に危険な行為に限定されるべきで、今回がそこまでの行為だったのか疑問だ。判決は負傷の程度を意識し過ぎたのではないか」と話している。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170113-00050029-yom-soci
この記事でも報じているように、
専門家レベルでも意見が割れるほど判断が難しい案件のようです。
一般の人達はこの件について、どういった感想を持ったのか? 様々な声を拾ってきました。
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みなさんの反応

この判決の与える影響を危惧する声から紹介します。

また、ケガを見越したうえで、保険の加入に関する言及もありました。
こういった事例があるのならば、例え社会人レベルでも保険の加入をしておいた方が安心してプレーは出来そうですね。
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その他の興味深いコメントを紹介します。
記事によると既に相手側は控訴を決めているようなので、今後の裁判に引き続き注目したいと思います。
私もフットサル中にボールを蹴りおわって1秒後ぐらいにバックチャージをもらい、前十字靭帯断裂、半月版左右損傷、他の靭帯2本も損傷しました。仕事もできない期間があり、手術、入院など負担もありました。怪我をするまではみなさんと同意見でしたが実際自分がなってみると、危険な行為で怪我をさせられ、金銭的な負担もあり、何より今までどおりスポーツができるかどうか、怪我の影響で、将来、ありがちな膝の病気になるのではないかと不安が付きまといます。
今回の判決には金額的に少しびっくりしましたが、たぶん加害者の方の対応が非常にまずかったのではないでしょうか。謝罪がない、プレー中なのでそこまで謝罪する必要がないなどの態度が出ていた。他人のちょっとした不注意で、大好きなサッカーが一生出来ないと思うとかなり腹が立ちます。復帰でればまだ怒りもおさまりますが。私の場合は謝罪が全くなかったのと一番は怪我をさせたことを気にしてないようだったの本当に腹が立ちました。
見ていないのでなんとも言えませんが、今回のケースは怪我をする前からプレー中やりあっていたのじゃないですか。エスカレートして勢いよく飛び込んで足の裏がすねに当たって怪我になった。だから共に感情的になり裁判まで発展したような気がします。不注意やファールでも相手が大怪我をしたら、相手にかなりの負担が生じるので賠償金が発生するのは致し方ないかと思います。
相手に怪我させてやる目的なら賠償あり。
この前、フットサルの大会で無防備な明らかな強烈タックルを受け相手は謝らずに平然としてました。もし何か身体に痛みがあれば訴える可能性もありました。
高校野球。夏の決勝戦。話題の豪速球投手。プロを始めメジャーも注目。文武両道。誰からも好かれ将来が楽しみ。
しかし、手元が狂いバッターの足に直撃。当たり悪く完治しても日常生活には支障がないが、趣味でも野球は続けられるが、
プロには・・・・。この場合も賠償金。
花園を目指す大阪予選会。シード校は3回戦から。普通の高校生クラブ活動ではあるが3回戦までは残れる。しかし3回戦で優勝候補の強豪校と対戦。
見るからに体格差。タックルされると吹っ飛ぶ普通の高校生のクラブ。吹っ飛んだ拍子に骨折。良くある話。
悪意がなくても不運な結果になることはある。だからどうしたら防げるかを考えルールを考える。スポーツはケンカではない。
この裁判は結果はスポーツもケンカお同じレベルなのだと広く感じさせたのではないかと思う。
わかってほしい。スポーツはケンカではない。ということを。
怪我させない程度にプレーすればいいだけのこと。
それもできない下手糞はスポーツをやる資格なし。
故意の場合→ただの犯罪者
故意でない場合→ただの下手糞
いずれにせよ被告は生きてスポーツする資格なし。
善意、悪意に関わらず、
相手にケガさせたのは事実。
能力でカバーできないからラフプレーになりやすいし。
下手なら社会人になってスポーツをやるべきじゃない。
相手にケガさせる時点でアウトだし、この判決は妥当だと思う。