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今回は、狩野英孝の淫行疑惑、記者会見の法的なポイントを取り上げます。
twitterより
20日発売のフライデーで
淫行疑惑が報じられたお笑い芸人・狩野英孝。
この件について、
21日に記者会見を行う予定です。
そこで注目されるのは、
『淫行』にあたるかどうか?という点。
21日のヤフーニュース(弁護士ドットコム)が、法的な見地から記者会見のポイントをまとめています。
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狩野英孝、記者会見の注目すべき法的なポイント
(1)女性と肉体関係をもっていたか
もし仮に、狩野さんが女性と肉体関係をもっていた場合、青少年健全育成条例に抵触する可能性がある。たとえば、東京都の青少年健全育成条例(都条例)では、真剣交際ではない18歳未満の青少年との「みだらな」性交・性交類似行為が禁じられている。
(2)行為地は東京都内だったか
児童性犯罪の問題にくわしい奥村徹弁護士によると、全国の青少年条例(淫行条例)には、年齢について「過失」がある場合にも処罰するという規定を置いているものが多い。しかし、都条例にはそのような規定がない。
「つまり、行為地が東京都内だった場合は、18歳に満たない青少年であることを知りながら、性交等した場合にのみ成立します。女性が『22歳』と自称していた場合、青少年とは知らなかったことになるので、条例違反にはなりません。なお、都条例は淫行する際の年齢確認義務も定めていません」(奥村弁護士)
(3)女性が18歳未満と知ったあとに肉体関係を続けたか
フライデーの取材に対して、狩野さんは昨年11月中旬、女性が17歳であることを知り、それ以降、2人では会っていないと答えている。「18歳に満たない成年であることを知りながら、性交等をした場合には、行為地が都内にしろ、都内でないにしろ、青少年健全育成条例に抵触する可能性があります」(奥村弁護士)
(4)真剣な交際関係だったか
都条例の「みだらな」という言葉は、真剣交際を除外するという意味合いがある。奥村弁護士は「一般的にいえば、17歳は青少年でも最年長であり、婚姻能力もありますので、相手方が17歳だというのは真剣交際となりやすい事情です」と話している。
【取材協力弁護士】
奥村 徹(おくむら・とおる)弁護士http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170120-00005603-bengocom-soci
東京都かそうでないのか?が
ポイントになるというのは、驚きですね。
ネット上の意見では、法的にグレーな部分が逃げ道になっていると問題視されていましたが、そのグレーな部分のおかげで様々なケースに対応できる緩衝材になっている可能性も考えられます。
今回の法的なポイントに関する記事は、みなさんにどのように受け止められたでしょうか?
次に紹介します。
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みなさんの反応
本質的な話をすれば、
法的にクリアーしていても、こういった印象がつけばTVタレントとしてはビジネス的にマイナスなのは間違いなさそうです。
それでも、記者会見を行おうとするのは、一発逆転の秘策があるのか?
それとも、必要以上の出血を防ぎ、謹慎後の復活を目論んでいるのか?
記者会見は誰が主導で、どういった展開になるのか注目です。
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