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イギリス・ウェールズで、動物愛護に関する画期的な判決が出たとして話題です。
判決の内容は、懲役18週間、執行猶予12ヵ月に加えて、515ポンドの罰金と、「生涯ペット飼育禁止」というもの。ポイントはむろん、「生涯ペット飼育禁止」という点です。
この判決の経緯は、飼い主が16年8月に、病気で衰弱した犬をカーペットで隠して山道に放置 → 英国動物虐待防止協会(RSPCA)がFacebookを通じて飼い主の情報提供を呼びかけ、見つけ出したという流れです。
参考:http://news.livedoor.com/article/detail/13102828/
このニュースに対して、
「日本もこうなればいいのに」「日本でもこれやろう」という声が相次ぎました。
ということで、日本でペット飼育の責任を放棄した場合どうなるのか? 調べました。
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日本の場合は?
日本では、動物飼育の責任放棄は罪になるのか?
という疑問ですが、結論からいえば罪になります。
これを定めているのは、昭和48年に制定された動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)です。
動物の愛護及び管理に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.htm
動物愛護法によれば、第44条第2項に『愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。』
また、第3項で『愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。』とあります。
今回のケースであれば、『疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わない』と『遺棄』があたります。
ただし、判例のポイントとなる「生涯ペット飼育禁止が出来るのか?」に関しては、
マンションなど集合住宅でのペット飼育禁止の判例はあるものの、「生涯」そして、愛護という観点からのペット飼育禁止は不明です。
ペットを飼うという「幸福追求に対する国民の権利」や「財産権」と絡む問題になるので、日本でこういった処分を下すのは難しいと思われます。(※知っている専門家の方がおられましたら、コメントしてください。)
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生涯ペット飼育禁止をどう思う?
【画期的な判決】病気の犬を捨てた英男性に「生涯ペット飼育禁止」
犬に回復の見込みはなく、そのまま安楽死させることに。元飼い主には、「生涯ペット飼育禁止」が言い渡された。
— ライブドアニュース(@livedoornews)2017-05-24 08:20:25

今回の「生涯ペット飼育禁止」のニュースに対するネットの反応を紹介します。
よい判決
— 満月(みつる)(@full_moon_326)2017-05-24 10:25:34
これ必要な法律やな
— イヴさん(@eve_alc_lover)2017-05-24 08:21:25
なんでこれ法律にならないんだろう?ペット飼うのにも一定の基準を満たした人しか飼えないシステムあったらいいのにね。
— あや@LJK(@aya_syuri)2017-05-24 08:28:27
日本もこうなるといいのに。
— saboten(@misapon0909)2017-05-24 10:38:24
もっと気軽にペット飼育禁止令出そうよ
— 林(@hamumania)2017-05-24 08:55:27
これは日本でも是非実施して貰いたい!
— 雛蔵(@hinazoosandesu)2017-05-24 10:00:01
この判決自体はそうだそうだ!って感じだけど、おそらく法律に記載がないであろう罰則をオプションに付け加えられる海外の法律ってどうなってるんだろう?
— lolico(@lolico_mango)2017-05-24 10:24:05
まとめ
ネットのコメントでは、賛同する意見が多いようですね。
ただ、処分の運用を考えると、実際に生涯ペット禁止はどれくらい効力を持つのか? また、いっしょに暮らしている家族が飼う場合はどうなるの? という疑問も湧いてきます。
なんとなく耳障りが良いものの、フワっとした命令の気もしますが・・・
しかし、本当に大事なのは、記事で書かれていたように
「重要なのは、動物をこのように捨てると、罰を受けるとはっきりしたこと」という事実なのかもしれません。
この判決の目的は、罰を与えることではなく、ペットの飼育放棄に対する抑止力になること、という風に考えると、ストンと腹落ちします。
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